出社して書面での勤怠実績の記入が無ければ給与を払わない?

連絡日2022年7月
依頼者Tさん
年齢20代
職業介護士
雇用形態正社員

Tさんより同居家族が高齢のため感染症の恐怖から職場に行かないでほしいとのことで要望があり、加えて社内で発生しているサービス残業の多さからすぐに退職をしたい、という相談を頂いた。当組合より、会社へご連絡したところ退職については了承頂いたが、サービス残業代以前に当月の勤怠についても会社に直接会社に来て書類に記入をしないと勤怠処理は出来ない、勤怠処理ができないと給与は支払えないとのことで一転張り。

給与を支払わないのは労働の対価として不当なため、会社への伝え方を確認するため、当組合は勤怠処理の方法について厚生労働省に連絡をした。

厚生労働省にてどんな形式でも書面で提出すれば直接記入しに出向かなくても問題ないとのことを確認し、厚生労働省の回答をそのまま会社の総務担当に伝えたところ、話が一転。書面で出勤した勤怠情報を提出し、時間外労働を含めた勤怠について正式に受理された。