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WHAT?

労働組合とは

労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体のことです。

労働組合は労働者が自主的に組織することができ、設立したことを会社や官公署に届け出る必要はありません。
ただし、「不当労働行為の救済申し立てをするとき」など特定の要件については、労働委員会にて労働組合法で定めた要件を備えた労働組合であるかどうかについて審査を受ける必要があります。

労働環境改善組合は神奈川県労働委員会に認証を受けた合同労働組合です。

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労働環境改善組合とは

神奈川県労働委員会の認証を受けた労働組合

労働環境改善組合は、神奈川県労働委員会の認証を受けた合同労働組合です。職場でパワハラや労働基準法違反に疑問を感じた労働者たちが結託し、2022年に立ち上げました。会社に勤めて現状の労働環境に疑問を持ちながらも一人では解決できない方に対して、組合員が相談に乗り、問題の解決に取り組んでいきます。

activities

労働環境改善組合の活動実績

・月に一回の定例総会の実施
毎月10名以上の組合員により、各組合員の周りの労務関係相談をとりまとめ、改善における対策や進捗を話し合う。

・労務、総務などの労働条件の会社との交渉
合同労働組合である利点を活かし、団体交渉権を行使し、組合員の労働条件に関してを交渉し労働環境の改善に努める。

・組合外からの無料相談実施
労働条件でお困りの労働者からの意見や相談に対応し、各専門機関の斡旋を行ったり、解決案を提示し、労働者の労働環境の適正化に貢献。

・組合員の定期的な労働関連のセミナー参加
関係各所からの労働関連セミナーに参加することにより、組合員の労務知識の向上に務める。

・重大な労務違反が見受けられる企業に対して、警告後のWEB上での街宣活動
重大な労務違反に悩まされている労働者の救済と企業への改善の警告を実施をし、労働環境改善に尽力している。当HP内に事例を記載。
上記以外にも労働環境の改善に繋がることに関しては精力的に活動を行っております。

harassment

各種ハラスメントについて

近年様々なハラスメントが企業間で横行しており、当組合にも様々なご相談が寄せられております。

もし、以下のような内容でお悩みの方は、ご自身の精神面・体長面を悪くする前に何らかの対策を講じることを強くおすすめいたします。

労働環境改善組合では、上記の様なハラスメント相談を無料にて受け付けております。
ご希望の方はお問い合わせフォームより何なりとご相談ください。
各種専門機関の紹介や内容に合った対応策などをお伝えさせて頂きます。


for example

労働問題解決案件

当労働組合にて対応した案件を抜粋して記載していきます。
月に100件を超える様々な労働紛争を取り扱っておりますが、特に印象に残った内容をまとめます。

  • 退職理由を聞いて爆笑する派遣担当者
    連絡日 2023年10月 依頼者 Kさん 年齢 20代 職業 事務関連 雇用形態 派遣社員 派遣社員として勤務されていたKさんより、持病で休みがちになっているこ…
  • 日本の法律はおかしいと当組合に怒り出す代表
    連絡日 2023年7月 依頼者 Oさん 年齢 20代 職業 教育関連 雇用形態 正社員 塾で勤務していたOさんから精神的に辛く出勤が困難とのことで相談を頂いた。…
  • 法律知識のない総務
    連絡日 2023年6月 依頼者 Iさん 年齢 20代 職業 製造業 雇用形態 正社員 仕事の精神的負担が大きく不眠になってしまったとのことで当組合に相談いただい…
  • 法律度外視の社長
    連絡日 2023年5月 依頼者 Kさん 年齢 20代 職業 営業 雇用形態 正社員 社長のパワハラによってストレスで体調を崩してしまったため退職したいと相談があ…
  • 過剰に自社の心配する代表
    連絡日 2023年5月 依頼者 Hさん 年齢 20代 職業 サービス業 雇用形態 正社員 某宿泊施設で勤務されているHさんより、業務内容が合わず精神的に辛くなっ…
  • 倒産した会社
    連絡日 2023年4月 依頼者 Sさん 年齢 20代 職業 サービス業 雇用形態 アルバイト 4月に当組合に相談を受け、無事退職が確定していたSさんから先日再び…

advice

労働相談案件

相談を受け対応を行った中では、企業とのすれ違いがあっただけで、実は労働者の事を考えて運営を行っている見習うべき企業もたくさんあります。


question

よくある相談内容

労働者が団体交渉を行う権利は、憲法第28条や労働組合法で保障されています。
そして、労働組合法第7条2号では、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を禁止しており、正当な理由なく団体交渉を拒否する行為は『不当労働行為』に該当します

Q.就業規則の効力

就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、下記の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。(労働基準法第39条)
①雇い入れの日から6カ月継続勤務している
②全労働日の8割以上の出勤をしている

有休は労働者の権利のため確実に使用できますが、会社へは時季変更権が与えられています。時季変更権とは、従業員が申請した年次有給休暇を事業者が変更するよう求められる権利のことです。(労働基準法第39条5項)
特定の日に労働者が有給休暇を申請すると事業の正常な運営を妨げるケースがあります。そこで、時季変更権によって「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とされています。

ただ退職時は時季変更権の行使は出来ないため、全て消化して退職が出来ます。

懲戒解雇や損害賠償となると会社に多大な労力と時間が必要で、その内容を立証する必要があるので、そういった可能性は極めて低いです。 当組合でもただ単に勤務が出来なかった事に対してのそういった事例は一度もございません。一般企業で法的対応を取ることは聞いたこともありませんし、本当にほぼ考えられません。
ただ訴訟に関しては、正直誰でもいつでも起こすことが出来るので、いかに非現実的な内容でもそのリスクはゼロにならないという事になるかと思います。 常識的に考えて、最低限の退職手続きや必要があれば引き継ぎなどの対応をすればそのリスクは更に低くなります。


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加入方法

組合費について

組合費は0円です。
年会費・入会費も必要無いため、お気軽に入会頂ければと思います。

加入資格

労働環境改善組合に加入するに当たって必要な条件はございません。
合同労働組合のため、どんな企業に属している方でも問題無く対応可能です。

また、加入・脱退はいつでも何度でも可能です。

加入可能地域

日本全国、各地域の労働者すべて可能です。
オンライン集会やZOOMなどでの意見交換も可能となります。

入会の流れ

  1. 下記、お問い合わせフォームよりご連絡
  2. 組合加入に関する入会規約を提示
  3. 送付するシートにて入会者の個人情報記入
  4. 労働組合加入

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